私たちの思い:相続とは、思いと願いを伝えることです
大切にはぐぐまれた資産について次世代に継承していくことのお手伝いをさせて頂きます。
相続は、どなたにも必ずやってまいります。自分では、いざという時に気を配れないものですから、税金面だけでなく、託された方々のいろいろなご負担を少しでも軽減できますように、全力でお手伝いさせていただきます。
お問合せページから若しくは、お電話(0952-31-1855)にてご予約をお願いいたします。
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
被相続人から相続などによって【財産を取得した方、それぞれの課税価格の合計額】から【相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の金額の合計】を差し引いた金額が、【遺産に係る基礎控除額】を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の申告期限及び納付期限は、相続開始があった事を知った日(被相続人がなくなった日)の翌日から10か月以内になります。5月11日に相続が発生した場合、翌年3月11日になります。納付は、納期限までに現金一括納付が原則となります。
1 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります
2 みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
【生命保険金・退職金の非課税】
3 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合の財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
4 被相続人から相続開始前3~7年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3~7年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。(※令和8年末までの相続等では相続開始前3年以内。令和9年以降の相続から順次加算期間が延長され、令和13年1月1日以降の相続等から加算期間が7年となる。)この場合、相続開始の時の価額ではなく贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
1 控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
2 控除できる葬式費用
被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
1 小規模宅地等の特例
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に使われていた宅地等がある場合には、一定要件を満たせば、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合を減額します。
2 配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者の課税価格が 1億6,000万円又は配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
3 事業承継税制
円滑化法に基づく認定の下、会社や個人事業の後継者が取得した一定の事業用資産等について、相続税の納税が猶予されます。
(注) これらの特例を適用するためには、相続税の申告書を提出する必要があります。
1 不動産
固定資産税の納税通知書や登記識別情報(登記済権利証)などから不動産を調査します。
居住地以外の市町村にある不動産や共有の不動産、先代名義の不動産の有無などもチェックする必要があります。
☐ 不動産登記事項証明書 法務局にて
☐ 不動産の公図 請求する
☐ 固定資産税の納税通知書
☐ 固定資産課税台帳(名寄帳) 各市町村にて
☐ 固定資産評価証明書 請求する
☐ 不動産の賃貸借契約書
☐ 不動産の地図
2 預貯金・有価証券
銀行などの通帳や、証券会社の取引明細から金融機関を確認して、相続開始日の残高証明書を取得します。
相続税の計算がしやすいように、定期預金については経過利息が、有価証券については時価が、それぞれ記載されたものを取得しましょう。
☐ 過去・現在の預貯金通帳
☐ 預貯金残高証明書
☐ 証券会社の取引明細書
☐ 証券会社の取引残高証明書
☐ 配当金の支払通知書
(注)ネット銀行やネット証券は通帳などの確認書類が無いことがあるため、被相続人のパソコンやスマートフォン等を調べて手続きします。
3 生命保険
死亡保険金の受取手続きとともに、被相続人が家族名義で契約していた保険契約についても相続財産となることがあるため、保険証券などで確認します。
☐ 生命保険金の支払明細書
☐ 生命保険の保険証券
4 債務
相続開始時の借入金残高や未払金、葬式費用などはマイナスの財産として債務控除できます。漏れがないようにあらかじめ整理しておきます。
☐ 借入金残高証明書
☐ 金銭消費貸借契約書
☐ 葬式費用の明細書・領収書
☐ 未払金(入院費用、住民税、固定資産税など)等を精算した場合の領収書(支払額が確認できるもの)
5 その他
被相続人や相続人の過去の税務申告書を早めにそろえておきます。
☐ 被相続人の過去の所得税の確定申告書
☐ 相続人の過去の贈与税の確定申告書
☐ 被相続人が過去10年以内に相続税を支払っている場合、その過去の相続税の申告書
1 被相続人に関するもの
☐ 法定相続情報一覧図の写し
☐ 戸籍謄本・全部事項証明書
☐ 改製原戸籍謄本
☐ 住民票の除票
☐ 戸籍の附票
(注)出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
2 相続人に関するもの
☐ 戸籍謄本・全部事項証明書
☐ 住民票
☐ 印鑑証明書
☐ 遺言書または遺産分割協議書
贈与税:個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。相続時精算課税選択の場合は、申告期間内に相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
贈与税の申告と納税 : 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、次の1又は2の計算方法により下記の贈与税の速算表を基に贈与税額を計算します。
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から令和6年以降毎年基礎控除110万円を控除し、その後特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を算出し、その合計額が贈与税額となります。
子や孫に対する住宅取得資金の贈与で、下記の要件を満たすときには、
①住宅取得等資金の非課税
②相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができます。
なお、①及び②は併用して適用を受けることができます。
いつでもだれでも適用を受けられるわけではなく、要件を満たす必要があります。
1 受贈者は贈与者の子または孫で18歳以上
住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けられるのは、住宅取得資金の贈与者の子または孫で、その年の1月1日において18歳以上の者と限られています。
贈与により取得した住宅は、贈与を受けた方(子ども・孫)の名義である必要があります。
2 贈与を受ける者のその年の所得金額が2,000万円以下
受贈者が贈与を受けた年の所得金額が2,000万円を超える場合には、適用されません。
3 特例対象となる贈与の要件を満たすもの
イ 住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
ロ 建売住宅又は昭和57年1月1日以後に建築された中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
ハ 居住の用に供している住宅の増改築等の費用(100万円以上)に充てるために受ける金銭の贈与
★対象となる住宅用の家屋(床面積が40㎡~240㎡)は日本国内にあるものに限られます。
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、直系尊属(贈与者)から子・孫等(受贈者:18歳以上50歳未満)名義の金融機関の口座等に、結婚、妊娠・出産、子育てに必要な資金を拠出する際、この資金について、子・孫等ごとに1000万円までを非課税とする。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる。